東京ハワイアン倶楽部 規約
第1条 (名 称)
本会の名称を東京ハワイアン倶楽部とする
第2条 (所在地)
事務所所在地は下記とする
〒162-0067 東京都新宿区富久町 20-6 Hale 104
電話03-3355-5085
第3条 (目 的)
ハワイアン音楽、フラダンスその他音楽を愛好する
人々の相互の交流を図るための行動を行うことを目的とする
第4条 (構成員の資格)
本会の目的に賛同し、第3条に係わる関係者を似て会員とし、
所定の会費を納めた者をいう
第5条 (幹 事)
代表1名、総務、会計、広報、渉外、企画幹事を置く
第6条 (総 会)
本会の総会は会員を以て構成し年1回開催するものとする
ただし必要があるときは臨時に開催出来るものとする
会計報告、規約改正、幹事改選、その他運営に関する重要事項を
議決する
第7条 (運 営)
本会は第3条の目的を達成するために以下の活動をする
ミニコンサート、レクチャー、ビデオ・レコード鑑賞、
国内外のイベント情報交換など
附 則 本規定は設立の日である平成26年10月1日より施行する
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